2019-04-25 第198回国会 参議院 内閣委員会 第12号
委員御指摘のその五十八条十の第一項第二号、適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなった、これは、例えば児童福祉法五十九条第五項に基づき事業の停止や施設の閉鎖の命令が検討されているような場合も該当し得るケースもあろうかと思いますが、いずれにしても、都道府県においてそれぞれの状況に応じて個別具体的に判断をしていただくものと認識してございます。
委員御指摘のその五十八条十の第一項第二号、適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなった、これは、例えば児童福祉法五十九条第五項に基づき事業の停止や施設の閉鎖の命令が検討されているような場合も該当し得るケースもあろうかと思いますが、いずれにしても、都道府県においてそれぞれの状況に応じて個別具体的に判断をしていただくものと認識してございます。
しかし、それでもこの法案を通すというのなら、せめて、今の御答弁ですよ、基準違反の是正の指導が繰り返しされる、是正勧告が繰り返される、このような状態は適正な運営ではない可能性があって、特定子ども・子育て支援施設の確認を取り消し得る状況だ、こういう考え方を私は文書で示して自治体にしっかり周知をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
法案では、施設等利用給付の対象となる施設を特定子ども・子育て支援施設と規定し、五十八条で必要な事項を定めています。確認の取消しは五十八条の十にあります。さきの答弁は、この五十八条の十第一項第二号を根拠に、都道府県知事が適正な運営ができなくなったと認めたとき、市町村の判断によって確認の取消しができるということだと理解をいたしました。
今般の改正法案により創設されます認可外保育施設などの特定子ども・子育て支援施設に対する監査の仕組みにつきましては、現行の特定教育・保育施設等に対する指導監督の仕組みと同様としてございまして、その実施に当たっても、現行と同様、都道府県と市町村の連携を図るようにしてまいりたいと考えてございます。
特定教育・保育施設等の指導監査では都道府県と市町村の合同での立入調査等の調整が要請されているようでありますが、特定子ども・子育て支援施設においてはいかがでしょうか。内閣府にお聞きしたいと思います。
○西田実仁君 新法第五十八条の十には特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認取消しの規定ありますけれども、国として不適切な施設の閉鎖基準は別に設けるお考えはないのか、お聞きしたいと思います。